警報設備とは何?主な種類・設置基準を解説
  • コラム
Date:2024/10/08

警報設備とは何?主な種類・設置基準を解説

火災や地震、ガス漏れなど、命にかかわる危険な事態はいつ発生するかわかりません。そのような緊急事態を建物内にいる人にいち早く知らせ、迅速な避難につなげるための役割を担うのが警報設備です。

ひとくちに警報設備といっても、設備によってそれぞれ役割が異なります。警報設備を設置するときは、建物のどのような場所にどのような種類の警報設備を設置するか、設置基準等をきちんと把握しなければなりません。

この記事では、警報設備の種類や特徴について解説します。警報設備の設置基準についても詳しく紹介しますので、警報設備について知りたい方や設置を検討にしている方は、ぜひ参考にしてください。

 

警報設備とは?

警報設備とは?

警報設備とは、緊急時に周囲の人に危険を知らせる装置のことです。警報設備は消防設備の一種で、消防法によって様々な建物に設置・点検が義務付けられています。建物の安全性を確保するうえで、警報設備の存在は欠かせません。

建物内の火災やガス漏れなどの非常事態を即座に感知し、警報音やアナウンスを発することで人々に危険を知らせます。

 

警報設備の主な種類

警報設備の主な種類

警報設備の主な種類は、以下の5つで、それぞれ役割や設置基準があります。

  • ・自動火災報知設備
  • ・ガス漏れ火災警報設備
  • ・非常放送設備
  • ・非常警報設備
  • ・住宅用火災警報器

 

自動火災報知設備

自動火災報知設備は、煙や熱を感知して自動的に警報を発するシステムです。自動火災報知設備は、感知器、受信機、警報装置で構成されています。

感知器が煙や熱を検出すると、受信機に信号を送り、警報装置が作動して火災を知らせる仕組みです。

受信機を構成する部位 特徴
感知器 煙や熱を検知する装置。温度上昇で作動する。
受信機 感知器からの火災信号を受け取る装置。警報区域ごとに火災信号を発する。
警報装置 警報音を発する装置。

各部位の更新頻度は、受信機は15年〜20年、感知器は10年、使用している蓄電池は5年と、設備の部位によって頻度が変わるため、定期的な点検が重要となります。

 

ガス漏れ火災警報設備

ガス漏れ火災警報設備は、ガス漏れを感知して警報を発し、火災のリスクを未然に防ぐためのシステムです。

とくに、ガスを使用する施設や住宅で効果を発揮します。配管の劣化などによりガス漏れが発生すると、音や光で警報を発し、素早く避難を促します。

名称は「火災警報設備」と似ていますが、役割は異なります。「火災警報設備」は、熱や煙を感知することで火災を知らせるため、ガス漏れ検知機能がついていない場合、ガス漏れを感知することはできません。

一方、「ガス漏れ警報設備」は配管の劣化などによるガス発生を感知できますが、火災検知機能がなければ熱や煙を感知できないため、火災に気づけません。

そのため、ガス漏れ火災警報設備と火災警報設備をそれぞれ設置するか、ガス漏れ検知と火災検知が同時にできる機器を用意する必要があります。

 

非常放送設備

非常放送設備は、非常時に音声で避難指示や状況説明を行う装置のことです。

建物内のスピーカーを通じて、避難者へ適切な避難行動を呼びかけます。このアナウンスにより避難時の混乱を避けるとともに、円滑な避難を実現します。

非常放送設備は、非常時だけでなく通常の業務連絡でも使用可能です。業務連絡モードでは日常的なアナウンスを、非常放送モードでは地震放送や避難誘導などのアナウンスを行います。

 

非常警報設備

非常警報設備は、火災や地震などの非常事態を知らせるためのベルやサイレンの総称です。ベルやサイレンの音により、建物内の人々に緊急事態を速やかに知らせ、避難行動を促します。

収容人数が50人以上または、地階・無窓階(窓があっても格子等で出入りしにくい場合も含む)では、非常警報設備の設置が義務付けられています。

多くの人が混乱を起こさずに避難するためには、ベルやサイレンによる警報音のみではなく、音声による誘導も必須です。そのため、非常警報設備は前述した非常放送設備と併用する必要があります。

 

住宅用火災警報器

住宅内に設置する警報設備が、住宅用火災警報器です。

住宅用火災警報器は、住宅での火災を検知し、警報音を発する装置のことです。警報音や音声で住宅内の人々に知らせることで、逃げ遅れによる被害を防ぎます。

建物火災による死者数のおよそ9割が、住宅火災によるものです。さらに、そのうちの半数以上が65歳以上の高齢者というデータがあります。高齢化社会の進展とともに住宅火災による死者数の増加が予想されたことから、住宅における防火対策の強化が求められました。

このような実態を背景とした消防法の改正により、2006年6月1日からは新築住宅(戸建て・アパート・マンション)への住宅用火災警報器の設置が義務化されています。

 

警報設備の設置基準

警報設備の設置基準

警報設備の設置基準は、消防法や建築基準法に基づき、建物の種類や規模に応じて定められています。

避難経路やホールなどの人が多く集まる場所への設置が必要です。自動火災報知設備でいえば、延べ面積1,000㎡以上の建物(大規模マンションや複数の企業が入居しているオフィスビル)の廊下や、外部に面した外口部がない無窓階などに設置する必要があります。

さらに、建物内の安全性を高めるため、その場に応じた適切な機器選びや定期的な動作確認も欠かせません。

ここでは、自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・非常放送設備・非常警報設備・住宅用火災警報器の主な設置場所とその基準について記載します。

設備名 主な設置場所 主な設置基準
自動火災報知設備 ・地階
・無窓階
・廊下
・通路
・11階以上の階
・特定防火対象物
・延べ面積1000m²以上の建物
・感知器の設置高さは20m未満
ガス漏れ火災警報設備 燃焼器や貫通部の近く ・水平距離で4m以内
・検知器の上端は床面の上方0.3m以内
・天井面が0.6m以上突出した場合はその側に設置
・ ガス濃度指示装置も設置
非常放送設備 ・防災センター
・中央管理室
・守衛室など
・スピーカーは各階ごとに水平距離25m以下
・非常放送と兼用可能な音声警報装置
非常警報設備 ・地階
・無窓階
・3階以上の階
・延べ面積300m²以上の建物
・放送設備と非常ベルまたは自動式サイレンのうち1種
・収容人員が一定数以上の場所
住宅用火災警報器 ・寝室(人が就寝する可能性のある部屋を含む)
・寝室階から下の階に通じる階段
・壁や梁から60cm以上離れた天井部分
・天井から15~50cm以内の壁部分
・換気口から1.5m以上離れた場所

 

警報設備の設置に関するご相談なら

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警報設備には様々な種類があり、それぞれ役割や取り付け場所が異なります。警報設備を設置するときは、設置場所や設置基準について確認することが重要です。また、万が一のときに警報音が発せられるよう、定期的な動作確認も必要です。

警報設備に関する作業は、信頼のおける業者へ任せることで、建物内の安全性がより一層高まります。

警報設備のことなら、ぜひ「カメガイ防災設備」にご相談ください。カメガイ防災設備株式会社は、愛知県名古屋市に本社を置き、警報設備の取付工事と点検作業の両方に対応している企業です。

愛知県を中心に、工事実績は年間300件以上、点検数は5,000件以上におよび、その実績は同業者からも高い評価を得ています。

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