建築設備定期検査は、建物を点検して人々の安全を守るため、法律によって定められている検査です。特定行政庁から検査通知書が届いたら必ず実施、報告をしなければいけません。
しかし、「建築設備定期検査とは何?」「どのような検査なのかを知りたい」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、建築設備定期検査の内容や流れについて解説します。建築設備定期検査について知りたい建物のオーナーや管理者の方はぜひ参考にしてください。
建築設備定期検査とは?
建築設備定期検査は、設備の故障が原因で起こる事故を防ぎ、建物を使う人々の安全を守るための検査です。建物そのものを点検する特定建築物定期調査と違い、建物の設備を点検します。
建築基準法第12条第3項によって検査・報告の義務が定められているため、対象となる建築設備を所有・管理している場合は、必ず実施しなければなりません。
建築設備定期検査を行い、必要に応じて修理や改修を行うことで、建物の安全性を保ち、利用者の安全を確保できます。
対象建築物
建築設備定期検査の対象となる建築物は、以下のような特定建築物です。
・劇場
・病院
・学校
・ホテル
・百貨店
・飲食店
・事務所
・マンション(共同住宅)
所有または管理している建築物が、政令と特定行政庁が定めた規模や階数の条件を満たす場合、特定建築物として建築設備定期検査の対象となります。また、地方自治体ごとに、特定建築物の条件や定期報告のルールが追加されている場合もあります。
所有する建築物が建築設備定期検査の対象となるか判断できない場合は、特定行政庁へ確認すると良いでしょう。
建築設備定期検査の内容
建築設備定期検査は、以下の4つの設備に問題がないか調べます。
・換気設備
・排煙設備
・非常用照明設備
・給排水設備
それぞれ解説します。
換気設備
換気設備は、外の新鮮な空気を取り入れ、建物内の空気をきれいに保つための設備です。
換気設備の検査では、給気機や排気機が適切に動いているかのチェック、空気の流れを調整する換気フードの風量を測る作業、太陽の光が入ってこない部屋のCO2(二酸化炭素)濃度の測定などを行います。
また、建物内の火災やガス漏れなどの緊急時に、人々の安全を守るための防火ダンパーも点検します。
排煙設備
排煙設備は、火災が発生したときに建物内の一酸化炭素や煙を素早く屋外に排出し、人々の健康被害を防ぐための設備です。
排煙設備の検査では、排煙機が適切に動作するか、十分な風量で煙を屋外に排出できるかなどを確認します。また、火災の発生時に素早く排煙を行うための、手動開放装置や排煙口の設置状況も重要なチェック項目です。
排煙設備は、日常的には使用されないため、不具合があっても気付きにくい設備といえます。定期的に検査を行うことで、緊急時に建物の中にいる人々を守れるでしょう。
また、火災などの有事の際に作動する防火ダンパーの点検・確認も行われます。
非常用照明設備
非常用照明装置は、火災や地震などで主電源が落ちたときに自動で点灯し、建物内の視界が失われないようにする非常用の設備です。
非常用照明装置の検査では、照明器具が適切な場所に設置されており、非常時でも正常に点灯するかを確認します。点灯するとき室内の明るさが安全基準を満たしているかも重要なポイントのため、照度も測定されます。また、蓄電池の劣化や容量不足の点検も必要な項目です。
非常用照明装置には内蔵型と別置型の2種類あり、点灯の方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。
給排水設備
給排水設備は、清潔な生活用水の供給や使用後の汚水や雨水の排出に使われる設備です。
給水設備の検査では、受水槽や高架水槽、加圧給水配管の設置状況や、給水ポンプが正常に機能しているかどうかなどをチェックします。一方、排水設備の検査では、汚水槽や排水管の設置状況、ポンプの腐食や詰まりなどを確認します。
建物内の衛生環境の悪化を防ぎ安全で快適な環境を維持するために、給排水設備の点検はとても重要な検査のひとつといえるのです。
建築設備定期検査の流れ
建築設備定期検査の流れは、以下のとおりです。
1、通知書が届く
2、点検を依頼する業者を選ぶ
3、検査を実施する
4、特定行政庁に報告する
建築設備定期検査の時期が近づくと、建物のオーナーや管理者に通知書が届きます。通知書が届いたら、まずは検査を依頼する業者を選びます。建築設備定期検査は、建物の利用者の安全を守る重要な点検なので、信頼できる検査会社に依頼するのが大切です。
依頼する業者を選んだら、選定した業者と連絡を取り合い、必要書類を準備します。業者によっては、必要書類の準備をサポートをしてもらえるので、不安な方は相談してみましょう。また、検査当日は業者がスムーズに検査を開始できるよう、設備へのアクセスを確保しておくと失敗がありません。
検査が完了すると、業者は検査の結果をまとめて報告書を作成します。完成した報告書に問題がなければ、押印して業者に返送しましょう。
特定行政庁への報告は、依頼した業者が行います。提出した報告書に不備がなければ、建築設備定期検査は完了です。
建築設備定期検査を依頼できる業者をお探しなら
建築設備定期検査は、建物の利用者が安全かつ快適に過ごせる環境を整備するための大切な検査です。法律によって検査・報告の義務が定められているため、対象となる建築設備を所有・管理している場合は、必ず実施しなければいけません。
検査の内容は、換気設備、排煙設備、非常用照明設備、給排水設備の4つの設備に関するものです。検査の項目は、特定行政庁によって異なる場合があるため、検査を依頼する前に各都道府県へ確認しておくとよいでしょう。
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