定期的な点検について
対象施設
防災管理点検下記のような大規模建築物等
防災管理点検の点検項目
- 防火管理者を選任しているか
- 訓練マニュアルに基づき、避難訓練が1年に1回以上実施されているか(指定避難場所等)
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
- 非常食等が常備されているか。
- オフィス家具等の転倒、落下、移動防止措置が取られているか。
防災管理点検はいつ行えばいいの?
防災管理点検1年に1回
防災管理点検は毎年1回行い、消防長又は消防署長に報告することが義務付けられております。
- 防火管理点検・対象物点検を行わない場合は罰則があります。
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- 「防火基準点検済証」、「防火・防災基準点検済証」、「防火優良認定証」、「防火・防災優良認定証」の表示を、表示できる要件を満たしていないにも関わらず表示をした場合や紛らわしい表示をした場合 ⇒30万円以下の罰金又は勾留(消防法第44条第3号)
- 防火対象物点検の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 ⇒30万円以下の罰金又は勾留(消防法第44条第11号)
- 前1及び2についてはその行為者のほか、その法人に対して30万円以下の罰金刑(消防法第45条第3号)
大規模火災を防ぐため、日頃の防火体制を点検致します。
平成15年10月1日に消防法が大幅に改正された『防火対象物定期点検報告制度』。
通常の消防設備点検とは別に非常口や非常階段付近に障害物が置かれていないか、火災が起きた際に適切な避難ができるような環境にあるかなどを点検し防機関へ報告する制度です。
下記の建物のオーナー様等は防災管理点検が義務付けられています。(防火対象物点検と両方の点検が必要な場合もあります)