定期的な点検について
対象施設
特定防火対象物不特定多数の人が利用する施設
- 延べ床面積が1000㎡以上
- 屋内階段(避難経路)が一つ
- 例えばこんな建物
-
- 商業施設
- 飲食店
- 映画館
- ホテル
- 百貨店
- 旅館
- 病院
- 駐車場
非特定防火対象物決められた人が利用する施設
- 延べ床面積が1000㎡以上
- 特定用途が3機以上の階、又は地階にある
- 屋内階段(避難経路)が一つ
- 例えばこんな建物
-
- マンション
- 事務所
- 病院・福祉施設
- 工場
- アパート
- 学校
- 図書館
- 倉庫
点検対象の消防設備
消防設備
- 消火器
- 簡易消火器具
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
- 屋外消火栓設備
- 動力消防ポンプ設備
警報設備
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災警報器
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 警鐘、携帯用拡声器
- 手動式サイレン
- その他の非常警報器具
避難設備
- 滑り台、避難はしご
- 救助袋
- 緩降機
- 避難橋
- 誘導灯及び誘導標識
電気設備
- 非常電源専用受電設備
- 自家発電設備
- 蓄電池設備
- 総合操作盤
その他
- 排煙設備
- 連結散水設備
- 連結送水管
- 非常コンセント設備
- 無線通信補助設備
消防用設備点検はいつ行えばいいの?
機器点検6ケ月に1回
損傷の有無などその他外観から判断可能な事項の確認を行う外観点検、簡易な操作で判断出来る事項の確認を行う機能点検
総合点検1年に1回
消防設備と消火設備を実際に作動させ、異常がないかを確認するための点検
防火設備定期点検は、平成28年6月施行の法改正で新しく義務付けられた定期報告です。
平成31年度(2019年度)からは原則毎年の報告が義務付けられています。
※報告時期は特定行政庁ごとに決まっていますので、各特定行政庁に確認する必要があります。
カメガイでは報告時期、報告対象建物か否か、その他検査について何でもご相談承ります!お気軽にお電話ください。
詳しくは総務省消防庁の「消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票」ページをご参照ください。
※消防設備点検を行わない場合は罰則があります。
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金又は拘留が科されますのでご注意ください。
消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。
アパートやマンション、ビル、病院などの建物に備わっている「消防設備」は、火災時に消火活動をする上で必要となる大切な設備。
万が一火災が発生した場合、人命を救い、被害の拡大を防ぐためにも消防設備が設置されている建物は、法律によって定期的に消防設備士による点検を実施し、その結果を消防機関へ報告することが義務づけられています。