定期的な点検について
対象施設
非特定防火対象物国が全国一律で定めた下記の基準があります
例1
- 建物の用途
- 体育館・博物館・美術館・図書館・ボウリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツ練習場(いずれも学校に附属するものを除く)
- 建物の規模・階数などの条件
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- 3階以上の階
- 床面積が2,000㎡以上
例2
- 建物の用途
- 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場など
- 建物の規模・階数などの条件
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- 地階もしくは3階以上の階
- 客席の床面積が200㎡以上
- 主階が1階にない劇場、映画館、演芸場
例3
- 建物の用途
- 病院・有床診療所・ホテル・旅館・就寝用福祉施設(※)など
- (※)サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、老人デイサービスセンター、障害福祉サービス等の事業所を指します。
- 建物の規模・階数などの条件
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- 地階もしくは3階以上の階
- 客席の床面積が2000㎡以上
- 2階の床面積が300㎡以上
例4
- 建物の用途
- 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物品販売業を営む店舗
- 建物の規模・階数などの条件
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- 地階もしくは3階以上の階
- 客席の床面積が300㎡以上
- 2階の床面積が500㎡以上
特殊建築物定期調査の点検項目
- 敷地及び地盤の調査
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- 地盤沈下などによる陥没・凸凹・傾斜の有無を目視で確認
- 建物周辺及び敷地内の地盤、通路、排水管等衛生面のチェック
- 建物外部の調査
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- 基礎や外壁の状態を目視・テストハンマーにて調査。
- ひび割れ・沈下等の他広告板や室外機などの設置状態も事故が起こらないか確認。
- 屋上・屋根の調査
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- 屋根や屋上そのものの損傷、排水が機能しているか確認
- 屋上のひび割れ、損傷、鋼材や金具の錆や腐食などを確認。
- 建築物の内部の調査
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- 建築基準法にそっているかを目視と建築図面とあわせて調査
- 床や天井などの状態が火災の際でも耐火性能が確保されているか確認
- 避難施設の調査
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- 廊下・通路・出入り口・バルコニー・階段等や排煙設備など、火災の際の避難に問題がないか調査
- 避難経路に燃えやすいものが集積・放置されていないか確認
- 防火設備の設置状況
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- 2016年から新設された点検項目です。
特殊建築物定期調査はいつ行えばいいの?
建築物3年に1回
周期は建物の用途や規模によって異なり、新築・改築した年から数えて報告年度が決まります。
※特定建築物定期調査には「初回免除」という制度があります。詳細は特定行政庁ごとに異なるので、ホームページなどで個別に確認してください。
愛知県> 建築基準法における定期報告制度
防火設備定期点検は、平成28年6月施行の法改正で新しく義務付けられた定期報告です。平成31年度(2019年度)からは原則毎年の報告が義務付けられています。
※報告時期は特定行政庁ごとに決まっていますので、各特定行政庁に確認する必要があります。
カメガイでは報告時期、報告対象建物か否か、その他検査について何でもご相談承ります!お気軽にお電話ください。
総務省消防庁の「消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票」ページをご参照ください。
※消防設備点検を行わない場合は罰則があります。
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金又は拘留が科されますのでご注意ください。
不特定多数の人が集まる大きな建物の点検
特定行政庁が指定する特殊建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、定期的に「調査資格者」による建築物の調査を実施し、その結果について特定行政庁へ報告しなければなりません。
これを「特殊建築物等定期調査」といい、建築基準法第12条第1項に規定されています。