定期的な点検について
対象施設
防火対象物定期点検
- 収容人員が30人以上300人未満の防火対象物(小規模雑居ビル等)
- 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
- 階段が一つのもの
- 特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
- 例えばこんな建物
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- 百貨店
- 映画館
- 遊技場
- 病院
- 老人福祉施設等
防火対象物定期点検の点検項目
- 防火管理者を選任しているか
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
- 避難施設に避難の障害となる物が置かれていないか。
- 消防設備等が設置されているか。
防火対象物定期点検はいつ行えばいいの?
防火対象物定期点検1年に1回
防火対象物定期点検は検毎年1回行い、消防長又は消防署長に報告することが義務付けられております。
大規模火災を防ぐため、日頃の防火体制を点検致します。
平成15年10月1日に消防法が大幅に改正された『防火対象物定期点検報告制度』。
通常の消防設備点検とは別に非常口や非常階段付近に障害物が置かれていないか、火災が起きた際に適切な避難ができるような環境にあるかなどを点検し防機関へ報告する制度です。
下記の建物のオーナー様等は防火対象物点検が義務付けられています。(防災管理点検と両方の点検が必要な場合もあります)